※表のA~Oを各々クリックすると当該説明文をご覧いただけます。
※それぞれ対象者や取得要件の詳細についてお尋ねになりたい場合は、所属部局等の人事担当係へお尋ねください。
産前休業 (出産予定日前の6週間以内の期間)(有給)
※ただし、パートタイム職員・有期契約職員は無給
6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産予定の職員が請求した場合は休業できる
産後休業 (出産日翌日から8週間)(有給)
※ただし、パートタイム職員・有期契約職員は無給
出産した職員が出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間休業させる
ただし、産後6週間を経過した職員が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせるときは、この限りでない
育児参加のための特別休暇 (配偶者の出産予定日の6週間前の日〜出産した子が1歳に達する日まで)(有給)
生まれた子又は小学校就学の始期に達するまでの子の養育のために取得できる
多胎妊娠の場合は、産前14週間前から取得可
期間内に5日の範囲内、1日又は1時間単位
配偶者の出産に伴う特別休暇 (入院日等〜出産の日後2週間)(有給)
配偶者の出産に伴う入院の付添い等を行う場合に取得できる
期間内に2日の範囲内、1日又は1時間単位
保育のための特別休暇 (生後1年に達しない子)(有給)
生後1年に達しない子の保育(授乳、託児所への送迎等)を行うために取得できる
1日2回 それぞれ30分以内
育児のための時間外・休日勤務免除 (小学校就学前の子)
小学校就学前の子を養育するために、時間外勤務及び休日勤務をしない請求ができる
子の看護等のための特別休暇 (中学校就学の始期に達するまでの子)(有給)
中学校就学の始期に達するまでの子の看護(負傷や疾病にかかった子の世話)を行う場合やその子に予防接種や健康診断を受けさせる場合のほか、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園(卒業)式の場合に取得できる
対象となる子が1人の場合は1事業年度において5日、2人以上の場合は1事業年度において10日の範囲内の期間
育児のための早出遅出勤務 (小学校卒業までの子)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため又は小学生の子の登下校や児童福祉法に定める放課後児童健全育成事業を行う施設への見送りまたは出迎えのため、1日の勤務時間を変えることなく、1時間の範囲内において始業及び就業の時刻を変更して勤務することができる。
育児のための時間外・深夜勤務制限 (小学校就学の始期に達するまでの子)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務しない請求ができる。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために午後10時から午前5時までの間勤務しない請求ができる。(1週間の勤務日数が2日以下の職員等は請求不可)
育児休業 (3歳に達するまで)(無給)
3歳に達するまでの子を養育するために取得できる。
2回に分割して取得可能で、各育休につき1回に限り期間を延長できる。
有期教員等*については子が1歳に達するまで。
必要な要件を満たし、父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2月に達するまで。
事情がある場合には1歳6か月までの間でさらに1回取得できる。(同様に事情がある場合は、さらに1歳6か月から2歳までの間で1回取得できる)
育児のための部分休業(小学校就学の始期に達するまでの子)(無給)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために1日の勤務時間の一部を休業することができる。
1日の勤務時間が6時間以下の日は取得不可。
1日の勤務時間の始め又は終わりに1日2時間まで取得可。30分単位。始めのみ、終わりのみ、あるいは両方でも可。
対象期間内取得日数制限なし。
開始しようとする2週間前までに本学所定の様式により申し出ること。
妊産婦職員の通勤緩和、休憩、休業及び補食(妊娠中〜産後1年を経過しない)
妊産婦職員は母体又は胎児の健康保持に影響があるときの通勤緩和、休憩、休業(1週間を超えない範囲)及び補食のため勤務しないことができる。
(勤務を要しないことの承認)(有給)
妊産婦職員の業務が当該職員又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、当該職員が医師の指導に基づき(1週間を超える)休業を請求できる。
(妊産婦職員の休業)(有給) ※ただし、パートタイム職員・有期契約職員は無給
業務転換(妊娠中)
妊娠中の職員は現在就いている業務から他の軽易な業務への転換を請求できる。
妊産婦職員に対する時間外・休日・深夜勤務制限(妊娠中〜産後1年を経過しない)
妊産婦職員は時間外の勤務、休日勤務及び深夜勤務の勤務をしない請求ができる。
妊産婦職員の保健指導又は健康診査(妊娠中〜産後1年を経過しない)(有給)
妊産婦職員が保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことができる。
妊娠満23週まで・・・4週間に1回
妊娠満24週から満35週まで・・・2週間に1回
妊娠満36週から出産まで・・・1週間に1回
産後1年までは、その間に1回(医師等の特別な指導があった場合は、指示された回数)
不妊治療にかかる通院等のための休暇(有給)
不妊治療に係る通院等のため勤務しないことができる。
1事業年度において5日の範囲内の期間
体外受精又は顕微鏡受精に係るものである場合にあっては10日
出生時育児休業
出生から8週間を経過する日の翌日までの期間に取得できる休業で、主に男性職員が対象となる。
当該期間中に2回に分割して取得可能
教員のみ休業中の一部就業を申し出る事が可能。
有期教員、教員(年俸制)、特定有期教員、有期事務・技術系職員、特定有期事務・技術系職員、高度専門職員、再雇用職員、職域限定職員、有期契約職員、パートタイム職員
上記の中で無期転換した者を含む
それぞれ対象者や取得要件の詳細についてお尋ねになりたい場合は、所属部局等の人事担当係へお尋ねください。
◎対象者、取得要件、取得可能日数及び提出書類等の詳細について、下記に記載していないこともございます。また記載以外の確認書類の提出を求めることがあります。申請の際、まずは所属部局等の人事担当係へご相談ください。
有給 無給 |
女性 職員 |
男性 職員 |
提出書類 | ||
---|---|---|---|---|---|
不妊治療にかかる通院等のための休暇 | P | 有給 | ○ | ○ | 「不妊治療連絡カード」(厚生労働省作成)など |
妊産婦職員の保健指導又は健康診査 | O |
有給 (職専免) |
○ | - | 休暇簿・母子手帳写し |
妊産婦職員の通勤緩和、休憩、休業及び補食 | L |
有給 (職専免) |
○ | - | 休暇簿・医師の証明書等 |
妊産婦職員の休業(1週間を超える場合) |
有給 *有期契約職員及びパートタイム職員は無給 |
||||
妊娠中の職員の業務転換 | M | - | ○ | - | |
妊産婦職員に対する時間外・休日・深夜勤務制限 | N | - | ○ | - | |
産前休業 | A |
有給 *有期契約職員及びパートタイム職員は無給 |
○ | - | 休暇簿・母子手帳写し |
産後休業 | B | ○ | - | 休暇簿・出産日を証明するもの | |
育児参加のための特別休暇 | C | 有給 | - | ○ | 休暇簿 |
配偶者の出産に伴う特別休暇 | D | - | ○ | 休暇簿 | |
保育のための特別休暇 | E | ○ | ○ | 休暇簿 | |
子の看護のための特別休暇 | G | ○ | ○ | 休暇簿 | |
育児のための早出遅出勤務 | H | - | ○ | ○ | 「時間外勤務制限・深夜勤務制限・早出遅出勤務請求書」 |
育児のための時間外・休日勤務免除 | F | ○ | ○ | ||
育児のための時間外・深夜勤務制限 | I | ○ | ○ | 「時間外勤務制限・深夜勤務制限・早出遅出勤務請求書」 | |
育児休業 | J | 無給 | ○ | ○ |
「育児休業申出書」・申出に係る子の氏名、続柄及び生年月日を証明する書類(住民票記載事項証明書、出産証明書、出産届受理証明書等*写し可) *開始予定日および終了予定日を繰り下げる場合「育児休業開始(終了)予定日変更申出書」 *終了予定日を繰り上げて復職を希望する場合、「育児休業終了予定繰り上げ変更申請書」 ただし部局長の判断によるため必ずしも認められるものではない。 |
育児のための部分休業 | K | ○ | ○ | 「育児のための部分休業申出書」・申出に係る子の氏名、続柄及び生年月日を証明する書類(住民票記載事項証明書、出産証明書、出産届受理証明書等*写し可) | |
出生時育児休業 | Q | △ ※産後休業を取得していない者 |
○ | 「出生時育児休業申出書」
子の出生予定日がわかるもの |
*休業等に変更が生じた場合は「休業状況等変更届」の提出要