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2020.12.14 教員の育児等の負荷軽減を目的とした在宅勤務制度の新設について

専門業務型裁量労働制が適用される教員(有期教員、教員(年俸制)及び特定有期教員を含む。)を対象に、妊娠、育児又は介護に伴う負荷を軽減させ、仕事と家庭生活との両立を支援すること等を目的として、令和2年4月1日から在宅勤務制度が新設されました。


1.制度の目的
教員の妊娠、育児又は介護に伴う負荷を軽減させることにより仕事と家庭生活との両立を支援し、もって本学における当該教員の教育研究活動の継続及び推進に寄与することを目的とする。
2.在宅勤務の定義
在宅勤務とは、自宅において勤務することをいう。
3.在宅勤務の申請を行うことができる者
専門業務型裁量労働制が適用されている教員(有期教員、教員(年俸制)及び特定有期教員を含む。)のうち、次のいずれかに該当する者で通勤に係る負担の軽減を希望するもの。
①妊娠中の者
②小学校就学の始期に達するまでの子を養育している者
③職員育児・介護休業規程第13 条に定める対象家族※の介護を日常的又は定期的に担っている者
※「対象家族」:2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、その他特別の事情があるとして本学が認めた者


 詳しくはこちらをご確認ください。

 申請等の様式はこちらです。


※新型コロナウイルス感染拡大防止のための在宅勤務とは異なります。