九州大学では配偶者帯同雇用制度の導入と相前後して本規定が整備され、平成29年10月から開始されました。
配偶者が外国勤務をすることになった場合、同行して外国で生活を共にするための休業制度で、教職員は3年を超えない範囲内で休業を請求できます。ただし、復帰後1年以上の在職が見込まれ、且つ継続勤務の意思があることが必要です。
本制度の活用で優秀な教職員の離職を防ぐことが期待されます。
詳細については所属部局の人事担当部署にご確認ください。
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