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行動計画

国立大学法人九州大学における次世代育成支援対策行動計画

平成15年7月9日、次世代育成支援対策推進法が成立し、7月16日に公布されました。この法律は、次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにし、集中的かつ計画的に取り組んでいくためにつくられたものです。

これにより、常時雇用する労働者数が301人以上である企業等は、国が定める「行動計画策定指針(厚生労働省ホームページ)」に沿って次世代育成支援対策のための一般事業主行動計画を策定し、行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届け出た上で、その行動計画に基づく取り組みを進めていくこととなっています。

本学では、一般事業主行動計画として「国立大学法人九州大学における次世代育成支援対策行動計画」を策定しており、令和7年4月から第6期となりました。

Ⅰ 目的

本学では、「九州大学ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン推進宣言(令和4年3月14日)」において、すべての教職員が、互いに尊重し合いながら、ともに活躍することのできる環境の整備を推進し、あらゆる場面で適切な配慮を行い、活き活きと活躍できる大学をめざすと明記している。
すべての教職員にとって、性別によらず仕事と子育ての両立が可能となるような働きやすい環境をつくるとともに、仕事と生活の調和を図ることを目的として、次のような行動計画を策定する。

Ⅱ 計画期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間

Ⅲ 推進体制

本行動計画を円滑に実施し、計画期間内に目標を達成するために、男女共同参画推進委員会及び男女共同参画推進室において実施状況等について把握・検証し、必要に応じて行動計画の見直しを含めた措置を行う。

Ⅳ 計画内容
1 子育てと仕事が両立できる環境の整備
  1. 目標1 性別によらず、出産・育児にかかる休業及び休暇取得を促進するとともに、職場復帰しやすい環境整備に努める
    対策
    学内保育施設の運営を継続して実施する。
    妊娠、出産、育児の一連の流れにおいて取得可能な育児休業及び特別休暇について、ホームページ、リーフレット等を作成し、周知を継続して実施する。
    育児休業の取得促進を図るため、妊娠・出産等を申し出た教職員に対して、育児休業制度等に関する制度等の周知と休業取得の意向確認を行う。
    産前・産後休暇及び育児休業を取得している教職員の代替要員雇用の支援を実施する。
    男性の育児参加についての意識の醸成を図るため、男性の育児参加の情報を紹介し、育児休業などの取得率を高める。
    妊娠、出産、育児にかかる期間を教育・研究業績の停滞期間とはとらえない評価の方法について検討し、育児休業を取得しやすい環境の整備を推進する。
    各キャンパスにおける休養室の整備に努める。
  2. 目標2 子育て支援策の拡充を図る
    対策
    現在の支援制度の利用状況などを調査し、その結果を反映して、制度の改善および充実を図る。
    ベビーシッター利用支援、出産・育児復帰者に対する各種支援等を継続して実施する。
    在宅勤務制度を継続して実施し、利用者の拡大に努め、妊娠・育児の負担軽減を図る。
2 働き方の見直しのための労働条件の整備
  1. 目標1 時間外勤務の実態を調査し、長時間労働の縮減を図る
    対策
    時間外勤務の実績を調査し、業務の改善・見直しを図る。
    事務職員及び技術職員は令和6年度実績比で時間外労働の10%縮減を目指す。
    各部署において定めている定時退勤日の実施を徹底する。
    時間外勤務縮減のための取組を奨励し、各教職員の意識向上を図る。
    会議はできる限り勤務時間内で終了できるよう設定し、勤務時間外会議の自粛に努める。
  2. 目標2 年次有給休暇の取得を促進する
    対策
    休暇取得計画表を作成し、計画的な取得を促進する。
    夏季の特別休暇や休日の前後に休暇を取得することを奨励し、連続休暇の取得促進と休暇取得率の向上を図る。
  3. 目標3 ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発を図る
    対策
    広報ツールを活用した情報提供を行うとともに、セミナー・シンポジウム等を通じて、教職員の意識啓発を図る。

国立大学法人九州大学女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、平成27年8月28日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。

これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の事業主に対して、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられました。

本学では、本法律に基づく一般事業主行動計画として、「国立大学法人九州大学女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を策定し、女性の活躍推進に取り組むこととしました。

目的

本学では、平成18年度以降、女性の活躍推進に向けた環境を整備し、平成28年度から5年間の本行動計画の結果、教員全体に占める女性は令和2年の14.7%(350人)へと着実に増加した。また、事務系職員の課長職以上の女性は平成27年の6人から令和2年の14人へと大幅に増加した。
次の計画期間では更なる女性活躍推進のため、以下のように行動計画を策定する。

1. 計画期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間

2. 本学の課題

(1)教員全体の女性比率は、着実に増加しているが、国立大学全体の平均値(17.7%)には達していない、。また、全体の増加状況に比べると上位職、特に教授の女性比率が低いことが課題である。
(2)事務系職員の課長以上の管理職の女性比率は、増加傾向にあるものの、国立大学全体の平均値(20.6%)には達していない。
(3)職業生活と家庭生活の両立に関する意識の啓発にはまだ改善の余地がある。

3. 取組内容と実施時期
【女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供】
  1. 目標1 女性研究者比率を25%以上に増加させる。また、教授の女性比率を10%まで増加させることを目指す。
    取組内容
    全学の会議等で、部局の現状について、毎年紹介
    各部局における部局執行部と女性研究者の懇談会の開催を推奨
    部局長向けの意識啓発セミナーを開催
    女性研究者の活躍に関する項目についての評価指標の追加を検討
    裾野拡大のため、中高生に対して女性ロールモデルを紹介
  2. 目標2 事務系職員における課長以上の女性管理職の比率を25%以上に増加させる
    取組内容
    女性幹部職員のロールモデルの紹介
    管理職を目指す事務職員の交流会の実施
    職員向けステップアップ研修への女性の参加の推奨
    管理職向け意識啓発セミナーの開催
【職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備】
  1. 目標3 在宅勤務制度の整備・拡充を進め利用者の比率を20%以上に増加させる
    取組内容
    令和2年度に新設した、教員を対象とした在宅勤務制度について、対象を事務職員など他の職種にも広げること及び取得要件等の見直しを検討
    オンラインツールの充実など在宅勤務を行いやすい環境の整備
    ライフイベントと仕事の両立に関するセミナーの開催
    管理職向け意識啓発セミナーの開催

※以上の行動計画をPDFでもご覧いただけます


女性活躍推進法で定められている公開項目については厚生労働省のデータベースをご確認下さい。