平成15年7月9日、次世代育成支援対策推進法が成立し、7月16日に公布されました。この法律は、次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにし、集中的かつ計画的に取り組んでいくためにつくられたものです。
これにより、常時雇用する労働者数が301人以上である企業等は、国が定める「行動計画策定指針(厚生労働省ホームページ)」に沿って次世代育成支援対策のための一般事業主行動計画を策定し、行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届け出た上で、その行動計画に基づく取り組みを進めていくこととなっています。
本学では、一般事業主行動計画として「国立大学法人九州大学における次世代育成支援対策行動計画」を策定しており、令和7年4月から第6期となりました。
本学では、「九州大学ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン推進宣言(令和4年3月14日)」において、すべての教職員が、互いに尊重し合いながら、ともに活躍することのできる環境の整備を推進し、あらゆる場面で適切な配慮を行い、活き活きと活躍できる大学をめざすと明記している。
すべての教職員にとって、性別によらず仕事と子育ての両立が可能となるような働きやすい環境をつくるとともに、仕事と生活の調和を図ることを目的として、次のような行動計画を策定する。
令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間
本行動計画を円滑に実施し、計画期間内に目標を達成するために、男女共同参画推進委員会及び男女共同参画推進室において実施状況等について把握・検証し、必要に応じて行動計画の見直しを含めた措置を行う。
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、平成27年8月28日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の事業主に対して、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられました。
本学では、本法律に基づく一般事業主行動計画として、「国立大学法人九州大学女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を策定し、女性の活躍推進に取り組むこととしました。
本学では、平成18年度以降、女性の活躍推進に向けた環境を整備し、平成28年度から5年間の本行動計画の結果、教員全体に占める女性は令和2年の14.7%(350人)へと着実に増加した。また、事務系職員の課長職以上の女性は平成27年の6人から令和2年の14人へと大幅に増加した。
次の計画期間では更なる女性活躍推進のため、以下のように行動計画を策定する。
令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間
(1)教員全体の女性比率は、着実に増加しているが、国立大学全体の平均値(17.7%)には達していない、。また、全体の増加状況に比べると上位職、特に教授の女性比率が低いことが課題である。
(2)事務系職員の課長以上の管理職の女性比率は、増加傾向にあるものの、国立大学全体の平均値(20.6%)には達していない。
(3)職業生活と家庭生活の両立に関する意識の啓発にはまだ改善の余地がある。
※以上の行動計画をPDFでもご覧いただけます
女性活躍推進法で定められている公開項目については厚生労働省のデータベースをご確認下さい。